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| 軽自動車の車庫証明 |
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軽自動車の車庫証明申請は、軽自動車の登録(名義変更、住所変更)が完了した後に、申請手続きを行います。
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車庫証明申請代行をご希望のお客様は、車庫証明専用サイトをご覧ください。
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車庫証明ネット in 広島 |
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| 軽自動車登録依頼時のお願い |
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若林行政書士事務所が代行する軽自動車の名義変更、住所変更の管轄は、広島ナンバーの地域になります。
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【管轄地域一覧】 広島市・呉市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・安芸郡・山県郡
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業務の状況によっては、福山ナンバーの名義変更、住所変更も対応できることがあります
(要相談)
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若林行政書士事務所は、中古の軽自動車を販売されている、日本全国の自動車販売店様からご依頼をいただいて、広島ナンバー管轄の軽自動車名義変更、住所変更の手続を代行しています。
変更手続に必要な書面等がすべて揃っている場合は、6,300円の代行費用でOK!
変更手続が完了しましたら、若林行政書士事務所が郵送代(代引郵便、簡易書留、振込手数料)を負担して、車検証等をお届け(返送)させていただいております。
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| 軽自動車の名義変更に必要な書類等のご案内 |
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| 自動車検査証記入申請書 |
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・ OCRの用紙です (軽第1号様式または軽専用第1号様式) |
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・ 新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。 |
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・ 新&旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。 |
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・ 委任状(申請依頼書)がある場合は、押印は必要ありません。 |
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・ 最下段の申請者等の氏名住所の欄は、ボールペンでご記入ください。 |
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・ 上記以外のマス目は、若林行政書士事務所にて記入します。 |
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| 自動車検査証(車検証) |
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| 使用者の住所を証する書面 |
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・ 住民票、印鑑証明書などで発行日から 3ヶ月以内 のものが必要です。 |
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・ 通常は、住民票を添付して申請手続きをします。 |
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| ナンバープレート |
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・ 同じ管轄であれば変更する必要がありません |
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※今現在、広島ナンバーのプレートが着いていれば、必要ありません。 |
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| 軽自動車税申告書 & 自動車取得税申告書 |
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・ 申告書がお手元にない場合は、若林行政書士事務所から郵送いたします。 |
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・ 申告書には、申告者の押印が必要です。 |
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4枚目の青い用紙(右上に 『廃車』 と記載)の旧納税義務者の押印は、住所が広島県以外の場合は、不要です。
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オークション会場によっては、申告書の控えを必要とされることがありますが、申告をした後に、申告の窓口で控えをいただくことができませんのでご注意ください。
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| 申請依頼書(委任状) |
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・自動車検査証記入申請書に、押印がない場合は、押印をしたこちらの用紙が必要です。
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・1枚の申請依頼書に、複数人の署名押印をせずに、2枚別々の委任状をご用意ください。 |
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申請依頼書(委任状)の印刷は、こちらをクリックしてください |
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委任状を印刷(表示)するには、フリーソフト(Adobe Reader)が必要です。 |
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| 軽自動車の住所変更に必要な書類等のご案内 |
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・ 住所変更に必要な書類は、名義変更の場合と同様です。 |
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使用者と所有者が異なる場合には、自動車検査証記入申請書(OCR用紙)に、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
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